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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。 

今回もその続きです。

※前回のブログで本来『仮装婚』としなければならなかったのを「仮想婚」と誤記していました。お詫びして訂正します。

さて、去年もドラマなどで前提となったりしているこの「仮装婚」の問題、法律上の観点から見ていきます。

私はその去年のドラマを見ていないのですが、大抵が

・何かしらの理由で婚姻をしないといけない状況にある

・そのことについて互いの利益の一致または片方がもう片方に弱みを握られているため仕方なく

・しかしあくまで仮装婚なので一緒には住むがそれ以上の干渉はほとんどない

などがこの仮想婚を取り扱うマンガドラマ等の前提事項になっていることが多いです。

ではこの仮想婚がどう法律と言う観点から考えると問題になって来るのか?

もう一度婚姻無効規定を確認すると742条1項には

『人違いその他の事由によって「当事者間に婚姻をする意思が無いとき」 』

と定められています。

この「当事者間に婚姻をする意思が無いこと」が問題となってくるのです。

詳細を次回みてきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所) 

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