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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。 

よく民法の教科書では、錯誤の解説で通貨の違いによる解説をしていますが、私もそれに乗っかることにします。(なかなか自分で作ろうと思っても難しかったので・・・)

表意者(物を買おうとした者)があるものを100万円で欲しいと思い、相手にそれを伝えた際うっかり「100万ドルで欲しい」と言ったとします。これに相手が了承を与えれば売買契約は成立です。

しかし表意者はあくまで100万円で欲しいと思っていたので100万円でしか支払えません。

この時に表意者が陥っている勘違い(錯誤)は二つのパターンで考えられます。

一つ目は本当に単なる言い間違え、しかもそれに気づかず。

もう一つは1円=1ドルと思い込んでいた。

只 どちらにせよ1ドルの価値は確か昨日現在でおよそ122円もします。122倍ほどの価値の差があります。さすがに100万円で欲しいと日本円に換算してお よそ1億220万円で欲しいとはあまりに乖離し過ぎなので表意者が勘違いをしていなければその値段で交渉するわけがないと社会通念と照らし合わせても理解 できます。よってこの場合は錯誤無効となる可能性が高いと言える事例となります。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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