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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の例が少年ジャンプの最新号であったならどうでしょうか?

通常ジャンプの発売日は全国的には毎週月曜日ですが、ハッピーマンデーなどの月曜日が休日になってしまうとその前の週の土曜日に繰り上げて発売となります。(今週もそうでした)

それを知って土曜日にジャンプの最新号が欲しいと買いに来て、(それをしっかり伝えて)しかし買ったものは前号だったような場合はどうなるのでしょうか?

この場合は欲しいものは同じジャンプであっても前号と最新号では中身は全く異なるものです。しかも相手にそれを伝えてもいます。

このような場合は前回とは異なり錯誤による無効主張は認められるものと言えます。 

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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