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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。 

民法は契約時の意思に瑕疵(主に法律用語ですが、砕けて言うと間違いや傷を意味します)がある際その契約を後程取り消すことを認めています。しかしその意思の瑕疵が強い場合には契約そのものを無効と扱う場合も出てきます。

3種類存在しますが、まずは「錯誤」を取り上げていきます。

まずその「錯誤」とは?

こ れは文字通り「勘違い」と言う意味で、勘違いによる契約は無効という事になります。しかし人間は勘違いしやすい生き物です。私もよく勘違いします。すべて の勘違いを無効で扱うとその契約の相手方からすればたまったものではありません。又自らが不利になると知って後から技と勘違いを主張してしまう事も出てき ます。そのため錯誤を主張することに対しそれを認めるにはかなりのハードルを設けなければ社会は混乱してしまいます。「錯誤」はとても難しい問題を持って いるのです。

次回はもう少し掘り下げてみていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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