相続人と遺族の違い922
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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。
今回もその続きです。
契 約とは、自分対他の人(若しくは多数人)と法律で保護されるまで高められた約束です。なのでその行為が出来ない者(行為無能力者=幼児など)が行うことは できませんし、その能力が低いもの(行為制限能力者=未成年者、成年被後見人等)には保護者を付けて、その保護者が変わって代理行為を行えるようにしてい ることが前回までの取り上げていたものです。
し かしお互いがこれらに当たらなかったとしても契約が有効に成立したとは言えない場合があります。日本に留学してまだ一カ月ほどしか経っておらず日本語も分 からないままNHKの受信契約を結ぼうとした例も(しかもきわめて非常識な時間に訪問した)私の私見ですが無効だと思われるケースの一つです。
その他にも勘違いや上記の例で非常識な時間に来られて怖くてしてしまったものなども有効に成立してきたとは言えません。
そこで民法は契約時の意思に瑕疵(主に法律用語ですが、砕けて言うと間違いや傷を意味します)がある際その契約を後程取り消すことを認めています。
次回からそれを取り上げていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)
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