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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者に父母がおらず未成年後見人がいるような場合、前回の例でいえば父も他界しているような場合はどうなるのでしょうか?

この場合、父も母もいません。しかし法定代理人は存在しています。

このような場合は、しかし法定代理人は父母ではないので同意権者がいないと言うので結婚できないのではなく、同意不要で婚姻できると解されています。

また、仮に同意権者が存在するにも拘らず、同意なしで婚姻届を提出し誤って受理されたと言う場合はどうなるのでしょうか?

昔有名な某行政書士を主人公にした漫画(ドラマ化もされました)で間違っていた事を描いていました。

この同意権が無い婚姻は無効で公正証書原本不実記載罪にもあたると言うのです。

しかし民法の規定に婚姻の無効原因と取消事由の規定がありますが、一切その規定に該当しないのです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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