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前回は契約の基礎と親族法における契約を見ていきました。

今回もその続きです。

前回の補足です。

行為制限能力者は前にも言いましたが大きく分けて2つに分けられます。

一つは全ての人を原則年齢で分ける所謂未成年者。

もう一つは加齢等後天的または先天的な病気等により意思能力が低下している為に審判により開始される被後見人等の制度。

前回の判例は後者であり、意思能力が低下しているので詐術は元々できないのでは?と言う疑問です。

実 は成年後見人制度が大きく変わった平成12年以前、被保佐人の開始原因の一つに浪費が挙げられていました。つまり自分の財産でも浪費して著しく減少させる 行為がある意味病気の一種であり、自由に使わせない=保護者が管理していくという事が認められていました。そのため逆に言えば意思能力が必ずしも低いので はないので詐術も可能になるとも言えます。

尚現在において浪費による財産を処分することに制限を掛ける制度は存在していません。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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