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前回は相談事例からの紹介でした。

今回はその続きです。

兄 弟が共同相続人となる場合、被相続人に別に借金があるわけではなく単に兄弟仲が悪いなどの理由で放棄を選択しようと検討される方がいるとします。しかしこ の場合はあまり意味を持たない場合も少なくありません。と言うのもこのような場合は、両親の片方の相続でそれを検討されることになるのですが、もう片方の 親がすでに亡くなっており、そのもう片方の相続ではすでに相続を承認しているので後の相続で放棄をしてもほとんど意味を持たないからです。ちょっと抽象的 なたとえになりますが、この様な相談は少なくありません。そこで兄弟は両親の相続を放棄したとしても法律上縁が切れることは無く、事実上の絶縁関係に持ち 込むしかないことをアドバイスすることになります。

次回はテーマを変えます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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