相続人と遺族の違い892
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前回は相談事例からの紹介でした。
今回はその続きです。
判 断が難しいのが軽自動車など一見財産的価値がありそうなものの処分です。当然引き取ってもらう事で対価を得ることは間違いなく処分行為ですので、単純承認 行為となりますが、もう動かなくなりその場所へ置いておくこと自体他社の迷惑になるようなものであれば業者に引き取ってもらい対価が無ければ問題もないか と思われます。(ただ個別的に検証していかなければなりませんので一概には言えない部分もありますが)
ま た、先月の電話相談であった事例ですが、如何に被相続人の居住しているアパートの連帯保証人であったとしてもその中にあるものをリサイクルショップに売り 払おうとする行為は単純承認にあたってしまいます。この場合判断が難しいですが、大家さんと相談して、遺品で価値があるものは大家の先取特権で滞納家賃に 充当するか、相続人が出てくるまで保管しておくことなどの選択がありますが、なかなか難しい問題です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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