相続人と遺族の違い884
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前回は相談事例からの紹介でした。
今回はその続きです。
相 続人の相続に対する選択、承認か放棄かの二つの中から行う必要がありますが、法的効果が発生する以上、その意思表示を行う必要が出てきます。(心の中で思 うだけでは当然駄目です)しかし承認は意思表示を行わなくても一定の時間の経過又はその行動によって承認の意思表示を行ったとみなされる場合があります。 これらに関しては後程詳しく取り上げていきます。
これに対し放棄の意思表示は単に外部に意思表示をするだけでは足りず法律の規定にのっとり公証機関にその意思表示を行う必要があります。 この場合の公証機関とは家庭裁判所です。
即 ち、相続人は「自らに相続が開始されたことを知った時」から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申立を行い、家庭裁判所の審理を経て問題が無ければ正式に 相続放棄の意思表示を公証してもらうことが出来ます。ちなみに3か月以内を熟慮期間と呼びますが、この期間内であれば伸長してもらう事も可能です。
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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