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前回まで相続と遺族年金を取り扱っています。

今回もその続きです。

遺族と相続の概念の違いは前回まで取り上げてきた内容で大分わかってきたかと思います。

要は相続は亡くなった人の権利義務をその人のみに掛かるもの以外を近親者に承継させるもので厳格な法定事項に基づくもの、遺族年金は亡くなった人の稼得能力の填補が主な目的であるのである程度の事実状態も認められるという事です。

そのため仮に相続放棄をしたとしても遺族年金の受給資格を有すれば相続放棄によりそれを妨げられることは無いと言う結論にも達します。

このブログでよく分からない点がありましたらお気軽にご連絡ください。

明日から9月なのでテーマを変えていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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