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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

相続人である配偶者と遺族年金の受給権者の夫または妻が必ずしも必ずしも同一の概念とは限りません。その最大の違いとは?

相続法における配偶者は、被相続人と「法律上有効に成立」している「婚姻関係」にあるものに限られます。どういう事か?

つ まり、婚姻の意思を持つ男女が法律上有効な関係で且つその意思を役所に届けて(婚姻届)成立している者同士でなければならないということですが、要はどん なに実体上夫婦として関係を有していても婚姻届を正式に届けて法律上婚姻していなければ相続人とは認められないということです。これは類推適用(民事上は しばしば直接は適用できなくても似たような事例がある場合、その似たような事例に合わせて適用することが認められること)すら認められていません。これを 認めると法律婚が形骸化してしまうことがその理由です。これに対し遺族年金の受給権者である夫または妻は実態に即し、事実婚であっても認められます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

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