相続人と遺族の違い858
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前回から時事ネタを取り扱っています。
今回もその続きです。
一審の判断は、近年の流れに沿うものだったと言えます。
即 ち時代の変化により女性の地位の向上ではなく男性の地位の低下による男女間の格差の変化、具体的には公的扶助で母子家庭のみを優遇するのではなく父子家庭 も同じように取り扱うような時代の流れ、労災事故により顔面に外形的後遺症が残った際の男女間の差(以前は女性の方がより手厚い補償を受けていました)の 解消などです。
更に去年遺族基礎年金も改正され男女間の差が解消されつつある中で私は高裁に控訴されても一審判断は覆らないものと思っていました。
しかし二審は、その予想を覆し一審を破棄して合憲である即ち夫の年齢制限が正しいと判断したのです。
次回に続きます。
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Posted by: fujiwarasihousy