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前回から時事ネタを取り扱っています。

今回もその続きです。

高裁の判断を観る前にもう一つ前置きを見ていきます。

公的年金のうち遺族年金と呼ばれるものは大きく分けて3つあります。

即ち遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族補償年金でこれらはそれぞれ性格を異なるものです。

遺族基礎年金→未成熟の子を養育するために支給されるもの

遺族厚生年金→労働者が私傷病を含む原因により死亡した際の稼得能力の填補

遺族(補償)年金→労働者が仕事上(または通勤上)で死亡した際の稼得能力の填補

            (かっこを付けたのは通勤災害の場合は補償とつかないため)

ちなみに公務員や学校の先生などは制度上上記に直接は当てはまりませんが、厚生年金が共済年金に名前を呼びかえると理解しても全く差し支えありません。

次回に続きます。

 

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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