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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

③第三順位者(=兄弟姉妹)と相続分をシェアする場合

配偶者 3/4

兄弟姉妹 1/4を兄弟姉妹の頭数で割る

第二順位者よりもさらに配偶者の割合が増え、75%の相続分を受け継ぐことになります。

意外かもしれませんが実務上、第三順位者が相続人になることは珍しくありません。その訳と配偶者が独自の順位を持たない事によるある落とし穴的な事を次回紹介していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

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