相続人と遺族の違い842
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前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。
今回もその続きです。
②第二順位者(=直系尊属の最も近い親等)と相続分をシェアするとき
配偶者 2/3
直系尊属 1/3を最も近い親等が複数いる場合はさらに頭数で割る
第一位順位者と比べると配偶者が持つ割合がかなり上昇していることが分かります。
ちなみに結婚をするとその婚姻同士の戸籍が新たに調製されることも戦前との大きな違いです。(戦前は女の人が結婚すると原則相手方の戸主の戸籍に入籍することになり、その結果戸籍だけで何枚にもなることも普通にありました。)
次回に続きます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
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Posted by: fujiwarasihousy