藤原司法書士事務所は土日も法律相談を受付けております!

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!その他債務整理等も随時相談受付中!

前回まで家督相続と遺産相続と復習を兼ねて現代の相続法を見てきました。

今回もその続きです。

配偶者が常に相続人となり、最先順位者と相続をシェア(=法定相続分)することになるのが全然との大きな違いです。そしてどの順位者とシェアするかによって割合が異なります。それを見ていきます。

①第一位順位者(=子)とシェアするとき

配偶者1/2

子1/2を子供の頭数でさらに割る

※但し昭和56年以降の相続(以前は配偶者は1/3であった)

第一位順位者とのシェアが配偶者の相続分がもっとも少ないので配偶者の相続分が常に1/2以上あることも大きな違いであると言えます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。


 

藤原司法書士事務所(柏・藤原合同事務所)

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

主な相談事項

・債務整理(過払金返還請求、破産申し立てなど)

・相続関連(不動産の名義変更、相続放棄、遺産分割等)

・経営相談等

その他なんでも相談してください!

本日~17:00まで 

☎0120-996-168
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】