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前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

前回までの第一位順位を例えを用いて整理してみます。

ま ずお殿様がいて正妻がいたとします。正妻の子は嫡出子と考えてください。次にお殿様には側室もいます。側室の子は庶子と考えてください。最後にお殿様は身 分を隠して街中に繰り出しひょんなことから町人に手を出し子が生まれたその子は非嫡出子と考えてください。時代劇に例えるのは元々この特権階級の制度を一 般人に適用していることがありますしその方が分かりやすいかと思いますので、尚時代劇と異なるのは女子も相続権があるという事です。

①正妻、側室、町民すべて男子を生んだとき

この時の家督相続人は年齢にかかわらず、正妻の子が家督相続人です。所謂身分が高いからと考えれば分かりやすいかと思います。 

②正妻の子が女子、側室が男子の場合

この時は男子が優先して家督相続人になります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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