藤原司法書士事務所は相続に関するご相談は毎日無料で受け付けております!

相続に関するお悩みをお持ちならお気軽にご相談くださいませ!

前回から戦前の相続制度を取り上げています。

今回もその続きです。

入夫とはどんな制度なのでしょうか?

戦前通常女性が結婚をすると戸主は男性なので戸主と婚姻すれば戸主の妻として戸主以外の男性であればその一族の男性の妻として入籍することになります。(そして戸籍は膨大になってきます)

しかし、女戸主が婚姻する場合、その家の長がどうなるのかと言う問題が出てきます。その女戸主と婚姻する相手が入夫と呼ばれる男性です。

この場合二つのパターンがあります。

女戸主が引き続きその家の長として残る場合、もう一つが入夫がその家の長となる場合で後者の場合、女戸主から入夫へと家督相続が発生することになります。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/index.html

☎099-837-0440
PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】