今年もあとわずか!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします! 前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。 今回もその続きです。

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

②の理由として夫の借金の返済のために妻の財産を売り渡すことが果たして日常家事に関することか?と言うのもあります。確かに夫のために妻が自分の財産を投げ出して、と言うのも甲斐甲斐しいものではありますが、もしそうであるのなら妻自身が当事者となればいいし、土地と言う高額な資産を売り渡すことが日常家事の範囲を大きく超えているとも言えます。そこでもし表見代理を成立させるのであれば日常家事に属してしかもその行為につき過失なく正当言言があると信じる理由が無ければ勝手に夫または妻の財産を処分した行為が正当化されないとなっています。

次回もこの続きです。

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藤原司法書士事務所

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