今日から師走!いよいよ平成26年もあと一か月となりました!遺産相続に関するお悩みをお持ちなら相談無料の藤原司法書士事務所へ!土日祝も営業しております!また相続以外でも債務整理に関する相談も受け付けております!藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!

前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回まで表見代理の類型を見ていきました。

ここで一つの問題が出てきます。

夫婦の日常家事債務について、原則連帯責任を負うことを以前取り上げました。そしてこのことから夫婦の共有財産の処分については、双方が基本的に代理権を有していると言うことも取り上げました。では、夫婦の共有財産ではない一方の特有財産を勝手に処分したような場合、通常であれば無効であるのは当然ですが、しかし取引の相手方が夫婦の共有財産であると言うのに過失なく信じていたような場合、双方が基本代理権を有しているので表見代理が成立する余地もあります。

次回はこの問題を詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168

PR:債務整理ナビ.link【費用を比較して借金減額の相談と依頼へ!】