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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

②代理権踰越による表見代理

これは代理権自体は有していても、その代理権には制限があり、その代理権を超えた行為をした場合に相手方が代理権を超えた行為が代理権の範囲内であったと信じるに正当事由がありかつその信じることに過失がないときにはその行為が代理権があった者として取り扱うと言うことです。少し難しい表現になりましたが、要は代理人が本人の望んでいた行為以上の行為を働いていても取引相手が過失なく権限を持っていたと言うことに正当事由があればそのような代理人を選任してしまった本人に責任を取らせようとする制度であるといえます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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