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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

鹿児島では今日は気持ちよく晴れています!皆様のお住まいの地域ではどうでしょうか?

さて前回は、夫婦別産制の条文である民762条を掲載しました。その一項である条文をそのまま読むと婚姻中であっても自己の名で得た財産はそれぞれ個人のものであるかのように読めます。けれど学説も実務もよっぽど一方の財産から支出されていない限り、例えば婚姻前の稼ぎから購入したような事情がない限り個人のものであると認定されることはなく、2項の夫婦の共通の財産であると認定されることがほとんどです。(但し借金は後に紹介する日常家事債務等に該当しない限り個人自身の借金となります)

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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