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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

今朝は昨日からですがだいぶ寒くなってきました。私自身は寒い方がいいのでかなりうれしい朝になっています。

さて、大渕弁護士の夫婦財産契約ですが、ネットでしか知らないのであまりよく知りませんが、要は夫婦別産制の徹底を契約の内容としてるのかな?と感じました。前々回軽く取り上げた夫婦の婚姻中の財産をどう評価するかが結構難しいもんだになることもありますが、そこを事前にはっきりさせておくために(お二人とも弁護士、俳優なので収入がかなり高額であると思われるので)契約をされたのかなと思います。

ただこの夫婦財産制度、前回も言いましたが、利用されるケースはほとんどレアで、私は独身ですが仮に結婚することになっても間違いなく利用しないと言えます。

その理由を次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。

 

藤原司法書士事務所

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