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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

あと、夫の死亡後の冷凍精子での受精による懐妊に関しては夫の同意があること及び手続きが法律で明記されれば認めるべきと考えます。例えば生前精子提供時にその同意を何らかの形で取り、かつ婚姻関係にあった者(離婚など解消していないことが必要)でその受精も法定安定を考えると期間制限を設けたうえで科学的証明で父子関係を認めてもいいのではないでしょうか?科学技術は進んでいてそれを利用しないと言うこと自体、現実的ではないのでこのような事態にも対応するべきです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎099-837-0440

本日は13時より研修のため、受け付けは午前中のみになります!
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