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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

全く個人的なことで、テーマにも関係ありませんが、テレ東の大江真理子キャスターが結婚されました。かなりショックですが、幸せをお祈りしています。

さて、来年民法は債権法と呼ばれる分野で大幅な改正を予定しています。と言うのも民法は大きく分けて財産法(債権法はこの中に含まれます)と家族法に分か れますが、財産法は、基本明治に成立して以来、小幅変更はしていますが、大きくは見直していなかったからです。つまり明治のルールがいまだそのまま生きて いると言うことです。もちろん変えないことも大事ですが、時代時代の変化に合わせて変えていくこともそれは大事であると言えます。何が言いたいかと言え ば、家族法の分野も戦後、男女平等による大改正は行われましたが、それ以外に関する分野ではあまり大きく変わっていないのです。その一つの例が772条嫡 子子推定規定で、まだ血液鑑定すらなかった時代に妻の子が必ずしも夫の子であるとは限らないと言う現実的な問題に対して定められたルールであり、その合理 性自体必ずしもすべてが失われていませんが、現代科学で親子関係が確実に近い割合で証明できる時代には何らかのマイナーチェンジも必要になってきているこ とは確実です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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