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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回の文章で訂正があります。

×決意園主義→○血縁主義

さて、不妊治療を行っていた夫婦が夫の死亡により一旦はあきらめることになったとしても、夫の精子が冷凍保存されてた場合、夫の子がほしいと思うこと自体はとても責められるものではありませんし、夫の親族の了解も得ています。その上で懐胎出産して、夫の子として正式に認められるためには裁判が必要と考えて起こしたものだったのですが、結果として否定されしまいました。しかしこれは今後ぜったににでない事例とは言えなく、むしろ増えていく事例であるとも言えます。またこれに対し、精子バンクなるものから全く他人の子を懐胎することも現代では可能でそうなると全く知らない他人のおなかから自分の子が生まれてくるなんてことも出てきます。そうなるとやはり立法が現在の状況に追いついていないこと自体が問題が大きい事であると言えます。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




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