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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

確かに簡単に冷凍保存された精子による人工授精によって懐胎した子との父子関係を生物学上の証明だけで認めるとその精子提供者との(その提供当時の予想外の)混乱を招く恐れがあることは容易に想像可能です。しかしこのケースの場合、多少気の毒な点があることもまた事実であると言えます。

まず①夫婦間が不妊治療を受けていたこと②夫が白血病にかかってしまったので放射線治療などにより遺伝子が傷けられる恐れがあったので精子を保存した③夫が回復傾向にあったので不妊治療を再開しようとしてそれに夫も同意していた④その矢先夫が死亡してしまった。

以上の点が挙げられさらに⑤夫の家族にも相談して同意を得たうえ夫の精子で人工授精をして妊娠が成功した

事も見逃せない点です。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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