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前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

前回の例は、判決文を読めばわかりますが、結論から言えば夫の子と認められませんでした。

「夫の冷凍保存による精子により夫の死亡後に懐胎した子の父と子の親子関係における最高裁判断」

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/033488_hanrei.pdf

以前も紹介した父子の親子関係確定のための前提にまず大きく逸脱しています。

http://ameblo.jp/kagosimasihousyosi/entry-11915329042.html

婚姻状態とは相手方が生存している状態でなければなりません。また配偶者の死亡は離婚と同じではありませんが、この嫡出推定では準用されます。即ち現代科学が懐胎を可能としても、嫡出推定の婚姻解消後(子の解消は離婚だけでなく、夫の死亡も当てはまります)300日以内の出産に当てはまらないのです。

次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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