藤原司法書士事務所では、鹿児島の地域の皆様に愛される事務所を目指して参ります。宜しくお願いします!
前回まで法律婚と事実婚の違いを取り上げていました。

今回もその続きです。

「夫の冷凍保存による精子により夫の死亡後に懐胎した子の父と子の親子関係における最高裁判断」

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/033488_hanrei.pdf

この事件の内容は

・夫との子ができず不妊治療を受けていた

・夫が白血病にかかり、放射線治療を受けるため事前に精子を取り出し冷凍保存を行っていた

・夫の死亡後に体外受精(元々夫も生前承認しておりその体外受精を行う直前に亡くなってしまった)、により、懐妊出産した

・その後裁判認知を行った

簡潔に書けばこうなります。

現代科学においては、このような事例も不可能で無くなってきました。

これに対しての最高裁判断は次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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