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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑥相続の承認もしくは放棄、又は遺産分割をすること

相続は相続人にとって突然やってくるものです。以前もこのブログで紹介していますが、相続は単に財産などの権利を承継するだけでなく被相続人に属していた義務(債務等)も引き継いでしまいます。その場合に重要な財産行為において判断能力が低下しているとすれば後にどんな不利な結果を生むか分かりません。そこで相続の承認及び放棄にかかる意思表示に保佐人の同意を必要としています。まだ同様に遺産分割も相続人間で新たな権利を発生させる行為であるため(義務については遺産分割の対象外)保佐人の同意を必要とします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所


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