明日から師走。今年中に解決しておきたいお悩みがありましたら藤原司法書士事務所へご相談ください!



前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑤贈与・和解・仲裁合意をすること

贈与は相手方の負担を求めず自身の権利等を与えるものですからある程度の判断能力がなければ本人にとって重大な権利喪失につながります。和解も同様で一度和解が成立すると和解前にあった権利義務が消滅してしまいます。(民696)仲裁は裁判外の行為ですが第三者たる仲裁人が当事者の紛争の解決のために裁判に似た手続きで行われるもので一旦仲裁が成立するとそのことを蒸し返すことができなくなります。(裁判の確定判決と同じ効力を有してしまう)

これらは被保佐人の権利を直接消滅させる危険性を有しているので制限がかけられることになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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