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前回は保佐人の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

保佐人の同意が必要な特定の法律行為は法定されています。今回からその法定されている法律行為を見ていきます。

①元本を領収し、またはこれを利用すること

これは例えば人にお金を貸したり、または不動産を持っている人が賃貸に回したりして得た利益を領収したりすることを指します。つまり保佐開始の審判を得ることにより被保佐人は単独ではこれらを行うことができなくなると言うことを意味します。ちなみに被保佐人は株式会社等の役員にはなれません。(法定欠格事由です)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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