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前回は未成年者を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者の取消権を具体的に見ていきますと、例えば高級の口紅一つ10万円のもの(実際に存在するか否かは別として)を未成年者が購入したとしてそれをある程度使用した段階で保護者(=親権者)がそれに気づき「子供にこんなものを売りつけて」と取消権を行使したとします。この際未成年者は口紅を返還するだけでいいのですが、売主は口紅代金の全額を返還しなければなりません。つまり通常の契約解除や詐欺・強迫による取り消しの場合は口紅の使用した分についてはその分の利益(=使用した分)は返還しなければならないのに(=つまり使用した分を相殺して返還すればいいのに)対し、未成年者の取消権は現存利益のみの返還でいいので未成年者は口紅の使用料は返還しなくてもよく、代金の全額を受けることができます。ですので実務上は未成年者が高額商品を購入する場合などでは保護者の同意を書面で求めていることを気付く方もおられると思いますが、その理由は以上となります。

次回もこの続きです。



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