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前回は未成年者をみていきました。

今回もその続きです。

民法は成年者を満20歳に達したものと規定されていますが、一律に未成年者と言っても全て同じに扱うのも少し変と言うかおかしな点も出てきます。例えば3歳児と19歳11ヶ月の未成年者を比べた時これらを全く法律行為上同一に扱うのもおかしいと言えます。そこでいくつか未成年者でも特則を設けています。(ちなみに3歳児の法律行為は全く無効で法律行為が一応有効になるのは大体9~10歳程度に達しなけれなならないと言われています)

まず身分行為上で満15歳以上になると遺言を作成することが可能となります。またこの年齢に達すると単独で養子縁組を結ぶことができます。その他にも男子であれば満18歳、女子であれば満16歳に達するとその父母の同意があれば婚姻を結ぶことができ、婚姻をするとあくまで民法上成年に達したものとみなされます。(但し選挙権やたばこ等が解禁になる訳ではありません)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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