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前回は遺言のおさらいでした。

今回はその続きです。

危急時遺言は前回紹介した死亡危急者遺言以外に船舶遭難者遺言の方式もあります。

すなわち船舶(=航空機)遭難の場合に死亡の危険性が迫った場合に残せる遺言の方式で死亡危急者遺言より簡易な方式で残せる遺言になっています。証人は2人になりさらに口授の場所で筆記する必要が無くなります。ある意味当然ともいえますが、ただ航空機が墜落する中でそのような方式をとることができるか否かは疑問点が残ります。この規定は戦前の民法で規定されていた軍人の従軍中に死亡の危急に迫った場合に残せる遺言の規定を準用されていたようで確かにそれであれば納得のいく規定となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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