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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言は公証人と言う国の機関が絡むことがメリットとなり又デメリットとなることを前回みていきました。その公証人とはどのような機関なのでしょうか?

 公証人は、実務経験を有する法律実務家の中から、法務大臣が任命する公務員で、後記の公証役場で執務しています。すなわち、その多くは、司法試験合格後司法修習生を経た法曹有資格者から任命されます。そのほか、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会の選考を経た者も任命できることになっています。
  平成14年度から、法曹資格を有する裁判官・検察官・弁護士については年3回、多年法務事務に携わり、これに準ずる学識経験を有する者で、検察官・公証人特別任用等審査会が定める基準に該当する者については年1回の公募により任命されます。

(以上 日本公証人連合会より抜粋)

国の機関である公証人が遺言を遺言者に代わって法律の方式に乗っ取り作成するため公正証書遺言の効力は強力なものとなります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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