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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言のメリット及びデメリットとはどのようなものでしょうか?

まずメリットとして

①原本を公証役場で保存しているので変造・隠匿・紛失の危惧がない。それ故検認の手続きが不要となる。

②公証人が遺言者の意思能力を確認するので、意思能力の欠如による遺言無効の危険性が少ない。

③方式違背の危険性がない

④以上により遺言者の遺言の内容実現が可能になる

などが挙げられます。

一方デメリットして

①内容を少なくとも3人以上知られてしまう(公証人、証人2人)

②手数料がかかる

③公証役場まで行かなければならず(但し公証人は出張可能)面倒

などが挙げられます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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