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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言以外の遺言には検認の手続きが必要です。

すなわち遺言者の遺言を保管しているもの又は遺言を発見したものは相続の開始を知った後、遅滞なく遺言を家庭裁判所に提出して検認を請求しなければなりません。その提出前に封印されている遺言を開封してはならず、開封してしまうと5万円以下の過料の制裁を受ける場合がありますが、この規定を知らない人も多く開封してから検認することも少なくありません。また検認前に開封したとしても遺言の効力に影響するものではありません。家庭裁判所に提出された遺言は検認調書により方式に関する一切の事情を調査することになります。但しあくまで証拠保全手続きですので遺言の効力を調べるものではなく、後に遺言の効力等で争うことは可能です。この検認の手続きは結構時間がかかるもので2~3箇月くらいかかります。封印された遺言は裁判所の指定された日に相続人(又はその代理人)を呼び出し開封します。

不動産の名義変更するには公正証書遺言以外ではこの検認を経た遺言でなければ登記はできません。

検認の流れとしては上記となります。

次回も遺言のおさらいです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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