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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

公正証書遺言以外で遺言を作成すると「検認」と言う手続きを経なければなりません。案外この検認を知らない方が多いので今回取り上げることにします。

この検認とは遺言の変造や隠匿を防ぐ一種の証拠保全手続きであると言われています。つまり公正証書遺言以外はその遺言状自体が原本であるので遺言が発見された後、相続人等に変造隠匿の危険性が残ってしまいます。そこで家庭裁判所へ証拠保全手続きを義務化することでその危険性を防ぐことを目的としています。そのため検認を経なければ封印されている遺言を開封することも許されておらず、検認をしない場合又は検認前に開封したりすると過料(行政罰の一種)の制裁があったりします。

次回もう少し詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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