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前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

③押印

自筆証書遺言は遺言者の押印が必要となっています。

この押印とは実印に限られず、認めでも構わないとされています。さらに印鑑である必要もなく指印でも構いません。また押印の場所も限定されておらず、自署名の下でなく封筒の封じ目に押されたものも有効とされています。(最判平成6.6.24)

今回短いですがここまでです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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