相続人と遺族の違い322
遺産分割等相続関係でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談ください!!
前回は遺産分割のおさらいでした。
今回もその続きです。
④甲と乙が夫婦で丙と丁がその子供で先に甲が亡くなり、その遺産分割を行わず乙が死亡したとして、「甲」の遺産分割を行う場合、遺産分割の記載はどのようになるのでしょうか?
この場合の記載は
甲相続人
乙
上記相続人 丙 ㊞
上記相続人 丁 ㊞
丙 ㊞
丁 ㊞
と記載します。
つまり亡き乙の「甲の相続人」としての資格を丙と丁が引き継いでいますので事実上「甲」の相続人全員が参加した形になり遺産分割は有効に成立します。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回は遺産分割のおさらいでした。
今回もその続きです。
④甲と乙が夫婦で丙と丁がその子供で先に甲が亡くなり、その遺産分割を行わず乙が死亡したとして、「甲」の遺産分割を行う場合、遺産分割の記載はどのようになるのでしょうか?
この場合の記載は
甲相続人
乙
上記相続人 丙 ㊞
上記相続人 丁 ㊞
丙 ㊞
丁 ㊞
と記載します。
つまり亡き乙の「甲の相続人」としての資格を丙と丁が引き継いでいますので事実上「甲」の相続人全員が参加した形になり遺産分割は有効に成立します。
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy