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前回は遺産分割のおさらいでした。

今回もその続きです。

遺産分割協議は、相続人全員が参加しなければその内容全部が無効となってしまいます。遺産分割協議書に署名と実印による押印はその協議に相続人全員が参加したとの証拠のためのものです。しかし、現実として相続人全員がある場所に集まり、遺産分割を協議することが困難であることも少なくありません。例えば父母の遺産を分割するための協議を行おうとするけれど子供たちが全国に散らばり仕事もあるためなかなか一斉に協議のために集まることが困難であるような場合です。このような場合でも、相続人全員がある一定の場所に集まって協議しなければ遺産分割は成立しないのでしょうか?

実はそうとも言い切れません。遺産分割協議とは実質上相続人全員の参加した形があればよく、必ずしも全員が同じとき同じ場所に集まらなければ成立しないものではありません。つまり電話などで概ねの分割が決まっていて、その内容を書面に記載して各人署名実印による押印を郵送で送付して成立させること自体も可能です。ただこの場合でも専門家の関与が有効性に大きく作用することは間違いありませんので、私どもにご相談されてください。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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