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前回は株式会社の役員の任期についてみていきました。

今回もその続きです。

取締役と会計参与は任期が選任後「2年」で監査役は「4年」以内の最終事業年度にかかる定時総会までであることは前回紹介しました。これが原則論です。

全ての形態の株式会社で取締役と会計参与に関しては定款又は株主総会の決議で任期の短縮が可能です。極端であれば半年の任期も可能です。(あまり意味があるとは思えませんが・・・)これに対し監査役はすべての形態の会社で短縮は原則禁止されています。これは監査役は株主に成り代わり、取締役を監査する機関なので独立性の強化のためだと言われています。但し監査役の前任者が任期満了前に退任したときに、定款の定めにより前任者の補欠として監査役を選任した場合は前任者の残り期間のみの任期となり、事実上短縮されることにはなります。

以上がすべての形態の株式会社に適用されるものです。

ここからは譲渡制限会社の特則を紹介します。

公開会社は法の規定より任期を伸長することはできませんが、譲渡制限会社は役員の任期を伸長することが可能です。(但し委員会設置会社は除く)

任期を伸ばせる期間はそれぞれ「10年」まで伸長することが可能です。これは譲渡制限会社の場合、株主と取締役等役員の人的関係が比較的近く(重なる場合もあり)取締役もあまり変化することがないなどの実務上により近い形を会社法が採用したためです。但し譲渡制限会社が全て10年の任期まで伸長すればいいかと言えばそれも少し違ってきます。

次回はこの注意点を見ていきます。(不定期)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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