前回も戦前の相続を見ていきました。

今回もその続きです。

前回まで戸主の相続、家督相続を紹介してきました。

では、戸主以外の相続はどのようなものだったのでしょうか?

戸主以外の相続のことを「遺産相続」と呼び、遺産相続の相続原因は被相続人の死亡のみ(死亡とみなされるのも含む)で、この点は現行民法と同じで家督相続とは異なる点です。

では遺産相続人の順位として

第一位

被相続人の「直系卑属」の直近の順位者が相続人となりました。これは戦後昭和37年6月30日以前の第一位順位者と同じ規定になりますが、戦前には戦後と異なる場合がありますので気を付ける必要があります。

つまり、以前も紹介した継親子関係や嫡母庶子関係により直接的な親子関係(養子制度)がなくても同じ家にいる限り法律上親子関係を認める制度が存在しているため戦後より相続関係は複雑になります。

次回も第一位順位を取り上げます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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