前回も戦前の相続を見ていきました。

今回もその続きです。

家督相続人の第3順位以降を見ていきます。

第三順位

戸主と同一戸籍にいる被相続人の「父」、父がいない場合「母」が家督相続人になります。さらに父母がいない場合「親族会」(戸主や親族の請求により裁判所が招集するもの)が以下の順位に従い家督相続人を選定します。

1 家女である配偶者(元から戸主と同一戸籍に入る配偶者)

2 兄弟

3 姉妹

4 家女でない配偶者

5 兄弟姉妹の直系卑属

尚これらの者が選定されると当然にその家を承継するべきものとして家督相続の放棄は認めらていなかったようです。

第四順位

戸主と同一戸籍にいる「直系尊属」の親等の近いもの、但し同一親等内では男が優先される。この法定家督相続人には相続放棄が認められていました。

第五順位

戸主の相続開始後に親族会が同一戸籍にいる親族に限らず、他家、他人から家督相続人を選定します。

こうしてみるとまさしく「家」が主体であることが理解できます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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