前回は戦前の相続の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

今回は家督相続人の順位を見ていきます。

第一位順位はまず

①戸主と同一戸籍にいる「直系卑属」が法定の推定家督相続人として家督相続人になりますが、家督相続人自体は1人のみですので直系卑属が数人いる場合、次の順位に従いその中の一人が家督相続人となります。

ア親等が異なる場合親等の近いものが優先

子と孫なら子が優先する→ある意味当然です

イ親等が同じであれば男が優先

同親等の庶子の男子と嫡出の女子では庶子男子が優先→庶子については次回以降紹介します

ウ親等が同じで性別が同じものであれば嫡出子が優先

エ親等が同じ女の間では嫡出子及び庶子が非嫡出子に優先

オ ア~エの同じものの間では年長者が優先

これらを見ていくと戦前は男女では常に男が優先されることが分かります。(現行法では男女間の差別はないが嫡出子と非嫡出子間の差別はある)

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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