前回は法定相続分の歴史を見ていきました。

今回もその続きです。

戦前の相続はどのようになっていたのでしょうか?

まず「戸主」と呼ばれるものとそれ以外で制度が大きく異なっていました。

「戸主」とは一族を統括するもの、わかりやすく説明するとお殿様みたいなもので、その者に対して相続が開始されると家督相続と呼ばれる制度によって特定の者=家督相続人が単独ですべての財産を承継していました。

戸主以外の者の相続は遺産相続と呼ばれ現行法に近いものでありますが、相続人の順位などが大きく異なるものでした。

次回は戸主の相続をもう少し詳しく取り上げてみます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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