前回は相続分のおさらいでした。

今回もその続きです。

法定相続人が子ではなく直系尊属でもない場合(不存在または放棄)、兄弟姉妹が相続人となります。

この場合配偶者がいれば配偶者と同順位となりますが、相続分は異なります。

配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4となりますが、兄弟姉妹は原則その人数で割ります。但し、兄弟の中でも割合が異なる場合が存在します。どのような場合かと言えば、同父同母の兄弟(これを全血と呼びます)と異父兄弟又は異母兄弟(これを半血と呼びます)との割合が2:1と全血兄弟が半血兄弟より多くなります。

これを具体例で示すと

被相続人に配偶者、全血の兄妹、半血の兄がいたとして相続財産が1200万円であった時

配偶者 900万円

全血の兄 120万円

全血の妹 120万円

半血の兄 60万円

となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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