相続人と遺族の違い287
前回は相続分のおさらいでした。
今回もその続きです。
法定相続人が子ではなく直系尊属でもない場合(不存在または放棄)、兄弟姉妹が相続人となります。
この場合配偶者がいれば配偶者と同順位となりますが、相続分は異なります。
配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4となりますが、兄弟姉妹は原則その人数で割ります。但し、兄弟の中でも割合が異なる場合が存在します。どのような場合かと言えば、同父同母の兄弟(これを全血と呼びます)と異父兄弟又は異母兄弟(これを半血と呼びます)との割合が2:1と全血兄弟が半血兄弟より多くなります。
これを具体例で示すと
被相続人に配偶者、全血の兄妹、半血の兄がいたとして相続財産が1200万円であった時
配偶者 900万円
全血の兄 120万円
全血の妹 120万円
半血の兄 60万円
となります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/souzoku2.html
☎0120-996-168
※今回のような相続分などの相続に関する相談は随時受け付けております。
フリーコールですのでお気軽にお問い合わせくださいませ!
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被相続人に配偶者、全血の兄妹、半血の兄がいたとして相続財産が1200万円であった時
配偶者 900万円
全血の兄 120万円
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Category: General
Posted by: fujiwarasihousy