前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

破産財団はその目的が破産債務者に属する債権債務の清算です。そのため一定の保有を認められている資産を除き換価して少しでも債権者に弁済をしなければなりません。しかし破産債務者に換価できるような資産がなければ財団化しても意味をなさないのでその場合財団化をする手続きを省略して一気に免責の手続きに進みます。これを同廃事件と呼び、自己破産のほとんどがこの手続きとなります。

これに対し相続財産法人は法文上相続人が不存在であれば当然財団化します。なぜなら、財団化の目的が相続財産の清算だけでなく、まだいるかもしれない相続人の捜索も含まれるためです。そしてその職務は並行して行われます。つまり、相続財産管理人は相続財産の清算を行いながら相続人の捜索を法定の手続きを踏まえながら進めることになります。

次回は以前も取り上げていますが、その手続きを見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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